相続対策の公正証書遺言について
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/10/04 13:36
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/10/04 13:36
公正証書遺言
相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が
記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式で
す。
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式で
す。
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。
Q.誰でも証人になれますか?
A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。
Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?
A.はい。
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には
有りません。
有りません。
Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?
A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。
Q.デメリットは何ですか?
A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。
Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!
A.そうですね。
Q.証人を立てられるか心配です。
A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。
Q.費用はどの位ですか?
A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。
Q.必要な書類等は?
A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。
動画もご覧ください!
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。
動画もご覧ください!